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2015-05-24放置空家の固定資産税が4.2倍に増税。

平成27年度税制改正で空家対策により一定の空家等の土地に対する

固定資産税・都市計画税が増税となります。


現在、住宅用地の特例として、固定資産税は 1/6 都市計画税が 1/3

という減額措置がありますが、一定の空家等(=特定空家等)の土地は、

この特例の対象外となります。

 

そうすると、今まで土地の固定資産税・都市計画税の負担を減らすために

空家でも残していたのが、この特例がなくなるため、売却や賃貸への有効

利用、取り壊して建て替えや駐車場利用する動きがでてくると思います。

 

今回の空家対策の増税のターゲットとなる「特定空家等」とは、

(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(4)周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態


にあると認められる空家等をいいます。

この根拠となる「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、平成27年2月26日

に施行されており、特定空家等に対する措置は平成27年5月26日から施行されます。

固定資産税と都市計画税は1月1日時点で判断されるため、平成28年度分から増税

になる可能性があります。

さて、この特例の除外により、土地の固定資産税が1/6になる特例がなくなるため、最

大6倍になると思っていたのですが、「最大でも4.2倍」と教えてもらいました。

これは、7割の負担調整措置があるからです。

6倍×70%=最大4.2倍となるとのことでした。