- 株式会社シークエステート TOP
- >>
- 売却の流れ
物件を売る – マンション・土地・一戸建て・事業用物件の無料査定 -
売却の流れ
-
- まずはご相談
- まずはご売却の時期、価格など、お客様(売主様)のご希望を遠慮なくお聞かせください。また、売却に必要な諸費用もご説明します。シークエステートのまごころスタッフが誠意を持って対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
- こんな時にもお気軽にご相談くださいとりあえずどの位で売れるのか。将来的なプランを作成したいので、現在の資産価値を把握しておきたい。など、今すぐにご売却する予定のないお客様にも、コンサルティング業務を行っています。
-
- 不動産の現地調査・査定
- ご売却物件を調査し、市場動向や周辺の取引事例などを総合的に考慮し、査定書を無料で作成します。またお客様(売主様)の大切な不動産の売り出し価格や販売スケジュールのアドバイスをいたします。
- ご売却物件をご購入された時のパンフレットや権利証、建築確認書など、なるべく具体的な内容が記入されているものをご用意ください。
- 総合的な調査の結果をもとに、通常は3ヶ月以内で売却できると考えられる価格をご提案いたします。また、お客様(売主様)のご都合等をご相談いただければ、ご希望にそった売却プログラムをお作りいたしますので、安心してお任せください。
-
- 販売価格の決定
- 査定価格を参考に、販売価格(売り出し価格)はお客様(売主様)ご自身で決定できます。シークエステートスタッフとじっくりご相談の上決定してください。販売価格は査定価格と同一にする必要はありません。
-
- 媒介契約書の締結
- ご売却を決められたら、お客様(売主様)とシークエステートとの間で売却依頼の契約(媒介契約)を結び、すみやかに売却活動に取りかかります。
- 媒介契約について媒介契約は3種類あります。それぞれ契約内容が異なりますので、ご検討の上お選びください。
- 1、専属専任媒介契約一社の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。特に売却依頼の場合、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、お客様(売主様)に有利な売却活動を受けることができます。(この契約は依頼者自ら発見した相手方でも、弊社を通じて取引きすることになります。)
- 2、専任媒介契約一社の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報 告する義務があります。特に売却依頼の場合、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、お客様(売主様)に有利な売却活動を 受けることができます。
- 3、一般媒介契約複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。
-
- 販売活動
- ご依頼いただいた物件の情報は、シークエステートホームページでの公開、シークエステート店内への掲示、シークエステートへ購入希望登録いただいているお客様への紹介、住宅 情報誌への掲載、新聞折込チラシ、レインズ(不動産流通機構運営のネットワーク)への登録、近隣へのポスティング、インターネット媒体への登録などで積極 的に活動します。(販売活動の内容は、物件によって異なります。)
- 見学を希望される方が見つかった場合は、ご都合に合わせてお住まいを見せていただきますので、ご協力をお願いいたします。
- どのような広告媒体を利用して営業活動を行っているか。また、それに対する問い合わせ状況や反応など、売却活動の経過報告を定期的に行います。(報告回数・内容・方法等は媒介契約の種類によって異なります)
-
- 売買契約
- 購入希望者(買主様)が見つかりましたら、お客様(売主様)との諸条件を充分に確認した上で、不動産売買契約を締結します。売買契約の際は、事前にご用意いただくものなどをお知らせします。
- 契約時にご用意いただくもの(1) 権利証(買主様に提示(2) 実印
(3) 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
(4) 管理規約書(マンションの場合)
(5) 建築確認通知書等(一戸建ての場合)
(6) 固定資産税納付書
(7) 印紙代(売買金額によって異なります)
(8) 仲介手数料の半額(媒介契約の支払条件により異なります。別途、消費税および地方消費税。)
(9) 本人確認ができる書類(運転免許書、パスポート、健康保険証等)
- 代理人が立ち会う場合(事前にお知らせください)※代理人によっても契約を締結することができます。(1) 委任状(ご本人の自署と実印を押印)
(2) ご本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
(3) 代理人の実印
(4) 代理人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
-
- お引渡し
- 残金の受領日までに引越しを済ませます残金の受領と物件の引渡しは同時に行われますので、受領日までに引越しを済ませておかなくてはなりません。引越しが終わりましたら、公共料金(電気・ガス・水道料金等)の清算を行い、建築確認書、付帯設備の説明書、パンフレット等をご用意ください。また、マンションの場合管理規約もご用意ください。
- 抵当権抹消登記手続きご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合、その残債務を清算して抵当権を抹消しておかなくてはなりません。登記抹消手続きは司法書士が代行しますので、必要書類をお渡しください。
- 残金を受け取り、登記の申請が済むと、物件のお引渡しです。安心してお任せください。シークエステートスタッフがお客様(売主様)のご都合に合わせて調整を行い、スムースな抵当権の抹消、残金の受領、物件のお引渡しをサポートします。残金受取手続きの際は、事前にご用意いただくものなどをお知らせします。
- 残金受領時の内容
登記の申請書類の確認 所有権移転登記の申請を司法書士に依頼します。抵当権抹消登記がある場合は、登記費用をお支払い頂きます。 残金の受領 残金を受け取って領収書を発行していただきます。 固定資産税等の清算 引渡し日までの金額を日割りで計算し、清算金を受け取ります。 関係書類の引渡し 管理規約やパンフレット、付帯設備の保証書など関係書類をまとめて買主様に引渡します。 カギのお引渡し 買主様にカギをすべてお渡しします。 諸費用の精算 仲介手数料などの諸費用をお支払いいただきます。 - 残金受領時にお客様(売主様)にご用意いただくもの(1) 権利証(登記済証)(2) 実印
(3) 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
(4) 固定資産税納付書
(5) 電気・ガス・水道等清算領収書
(6) 管理規約・パンフレット・建築確認書等
(7) 仲介手数料(別途、消費税および地方消費税)
(8) 登記費用(抵当権抹消登記等がある場合)
(9) ご売却物件のすべてのカギ
※登記されている住所と印鑑証明書の住所が異なる場合には、別途書類が必要となります。